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賃貸 アパート マンション ねずみ が 部屋に出た 場合 

 

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アパートで『ねずみが出た!!』というケースについて

新築や築浅のアパートやマンションではあまりありませんが、多少年数の経ったアパートだと、『ねずみ出現!!』ということも、稀にあります。

入居者にとっては、『何とかしてほしい!!』と思うのも当然。。。。。

管理会社としても、今後の入居者募集にも影響しかねないので、何とかしたい!!

と、思うものの、相手は動物なので、話し合いに応じてもらえるわけもなく、

害虫駆除等の専門家に依頼するくらいしか方法がないという感じです。

 

明らかに、ネズミの出入りする穴のようなものがあれば、とりあえず、

その穴を防いで・・・・などの対応も考えられます・・・・・・・・・・・

 

さて、管理会社として、もしくは入居者としては、このネズミ被害について、

どのような法律関係が成立するかを考えてみたいと思います。

インターネットで『ねずみ 賃貸』と検索してみると、

そこそこ相談とかのページがあるので、賃貸アパートではそれなりに起こり得る問題の一つなんだな!という印象です。

 

では、法律的な観点から考えると・・・・

東京地裁判例(平成21年1月28日判決)があるようです。

「建物の賃貸借契約において賃貸人が賃借人に対して負う義務は,賃借人がその使用目的に従って建物を使用収益できる状態にして引き渡せば足りるものであり,その後,建物にネズミ等の生物が侵入して建物の使用に影響を与えるようになったとしても,ネズミ等の建物内への侵入自体は当該ネズミ等と建物を使用する賃借人の使用状況との相関関係により生じる事態であって,賃貸人の管理の及ばない事項である以上,この侵入を阻止するよう措置をとる義務が賃貸人に直ちに生じるものではない」

判決文をわかりやすく言うと、

家主(管理会社も含まれる)は、アパートの部屋をアパートの部屋として使えるようにする必要はあるが、部屋を貸した後に、ねずみ等が侵入してきたとしても、入居者の使い方とかも影響しているし、家主(または、管理会社)が管理できない部分のことだから仕方がない。。。。。

といった感じでしょうか。。。。。。。。

 

ねずみの駆除義務が、家主(または、管理会社)にあるとすれば、ゴキブリや蚊なども家主や管理会社が駆除しなければならなくなる可能性も出てくるので、

基本的には、入居者で対応するしかないように思います。

 

ただ、サービス業である不動産管理会社としては、その法律論を盾にして、

『入居者で、対応してください!!』とは言いにくい部分もあります。

管理会社としては、

害虫駆除の専門業者に依頼して、駆除を図るとともに、侵入経路が明確な場合には、その部分を遮断する!!

という対応しかないと思います。

この場合の費用について、法律的に考えると、駆除費用は入居者負担

侵入経路となる穴などをふさぐ費用は貸主(家主)負担とするのが妥当のようです。。。。。。。。。

サービスとして、駆除費用を入居者に請求しない場合もあります。

 

では、ネズミが出たので、もうそんな部屋には住みたくないから、引っ越しをするとして、その費用を貸主(家主)に請求して、支払ってもらえるかどうか。。について

引っ越し代等を貸主(家主)が支払うというためには、貸主(家主)に、

過失などの不法行為がある必要があります。

わかりやすく言うと、『ネズミが出たことに関して、家主に責任がある。』という事が、必要になってきます。

ただ、先に記載した『東京地裁判例(平成21年1月28日判決)』を見る限り、

ネズミの出現には家主(貸主)の責任はないとなっているので、

引っ越し費用の支払いをしてもらうことは、できないと思います。

 

インターネットで『ねずみ 賃貸』と検索して、でてきた相談内容の回答が、

『話し合いで解決をはかるのが、いいのでは。。。』という回答が多いのは、

このあたりのことを暗に言っているように思います。

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