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新型コロナ対策・・・違うだろ!!・・・・コロナについての一考察!

新型コロナ対策・・・違うだろ!!・・・・コロナについての一考察!

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2021年2月3日、鳥取市では、鳥取県204例目となる新たな感染者が

判明しました。

項番 公表日 居住地 年代 性別 備考
           
           
           
204 2/3 鳥取市 鳥74
203 2/2 鳥取市

既陽性者の接触者、鳥73  鳥大関

感染元??県外往来歴あり

202 2/1 鳥取市 20 男性 199例目接触者、鳥72
201 2021/
2/1
鳥取市 20 男性 199例目接触者、鳥71

鳥取県204例目は、鳥取大学関連とは違うルートの様です。

1 概要
    年 代:非公表
    性 別:非公表
    居住地:鳥取市
    職 業:非公表

2 現在の症状 :咳

3 経過(発症日2日前の行動歴)
    1/27(水)~1/28(木) 外出(市内)
    1/29(金) 市内医療機関Aを受診し、抗原定性検査で陰性
        悪寒、発熱(38.5℃)、関節痛【発症日】
    1/30(土)  悪寒、発熱(38.5℃)、関節痛。外出(市内)
    1/31(日)  悪寒、発熱(38.5℃)、関節痛。自宅
    2/ 1(月)  悪寒、発熱(38.5℃)、関節痛。外出(市内)
    2/ 2(火)  市内医療機関Aを受診し、抗原定性検査→陽性
        悪寒、発熱(39.7℃)、咳、関節痛
    2/ 3(水) 県環境衛生研究所でPCR検査→陽性
4 発症日から14日前までの国外、県外の移動歴:なし

 

感染経路が不明の様です。

鳥取市内においては、市中感染が進んでいるとは考えにくい状況ですので、

今後の検査によって、接触者や濃厚接触者の中に陽性者が出て、

その人が県外への往来や県外から来た人との会食があったりするのではないか

と推測されます。

鳥取大学関連では、203例目の方が県外への往来があったようで、

しかも無症状であったようなので、この方からの感染が考えられます。

無症状であったことから、接触者が多くないことを祈るばかりです。

 

新型コロナ対策・・・違うだろ!!・・・・コロナについての一考察!

政府や自治体のコロナ対策については、疑問に思う所があります。

未知のウィルスであるので、対応も様々であり、対応方法も

多種多様になるのもやむを得ないと思いますが・・・

少し、考えを書いておきます。

前回、和歌山県知事のメッセージを紹介しましたが、

それを真似て書きたいと思います。

1)感染症法の罰則議論について

改正特別措置法と改正感染症法が、本日(2月3日)成立しました。

営業時間短縮の命令や入院措置に応じない場合、行政罰の過料を科す

ということが定められました。

当初は、もっと重い刑罰をということも考えられたようですが、

野党等の反対もあり、過料という行政罰になったようです。

ヤフーニュースなどをみてみると、

『入院できない状態が続いているのに、罰則を科すのは本末転倒』

などと、反対の声があるようです。

入院拒否で罰則 本末転倒の声 - Yahoo!ニュース

前提として、私権を制限する様な法律は、当然、

歓迎できるものではありません。特に、現在の政権下においては、

あまり信用できないので、できれば反対したいという思いはあります。

しかし、コロナ感染のニュース等を見ていると、

感染者が勝手にホテルを抜け出して出て行ったり、

感染しているにもかかわらず、勝手に、公共交通機関を使って

自宅に帰ったりと、とても信用できない様な行動をとる人もいるようです。

決して多くの人ではなく、極めて少数の人だとは思いますが、

このような人に対して、罰則すら与えることができないということは

明らかに、法律の瑕疵です。

このように感染しているにもかかわらず勝手な行動する人は、

更に多くの人に感染させる可能性も高く、また、多くの人に余計な手間を

欠けることにもつながります。

感染したことを認識している人が、『感染させるかもしれない』という

ことがわっかっていて行動し、その行動によって他人に感染させたとしたら、

傷害罪に問われて当然です。

また、感染させた人に対しても、損害賠償の責任を負うべきです。

ただ、現実の問題としては、感染の因果関係の立証が非常に困難で、

必ずしも裁判で立証できないということがあります。

『多分この人が感染させた。』というくらいでは、賠償請求も刑事責任も

問えないのが現在の法律です。

これでは、真っ当に自粛したり感染防止をしている人が、

悪意ある者によって感染させられたとしても、救われません。

このような裁判は、今後、発生してくると思いますが、

被害者にとっては、非常にハードルの高い裁判であることには

違いがありません。

悪意ある者は、現在では、何のしがらみもない状況なのです。

正当な理由なく入院を拒否するということは、悪意のある者です。

処罰されて当然の者です。

それを法制化しただけにすぎず、本当は、もっと様々な法整備を

する必要があると思われます。

2)PCR検査の実施について

広島県では、広島市民に対して、全員検査を実施する方向で検討しています。

概ね10億円くらいの予算計上を行うようです。

全国でも初めての試みで、非常に期待できるものと考えます。

広島県議会では、感染者の受け入れ体制や、

陰性であるにもかかわらず陽性と判断される『偽陽性』の可能性、

また、費用対効果などについて懸念の声が上がったようです。

いわゆる『PCR検査抑制論』の人は、PCR検査の精度が悪いということを

もって、検査不要という理屈を導き出すことが多いようです。

確かに、PCR検査の精度は、100%ではないかもしれませんが、

0%というわけではなく、少なくとも、70%以上の精度があるようです。

鳥取県PCR検査を幅広く実施しているようですが、

偽陽性』や『偽陰性』を理由として多くな問題になったことは

ないと思います。

PCR検査が、『偽陽性』や『偽陰性』の問題があるツールであると

すれば、そういうツールなのだと理解して使いこなせば済むだけのこと

だと考えられます。

検査をしなければ、無症状感染者は何の制限もなく

知らず知らずのうちに感染者を増やしているかもしれません。

全員検査をして、PCR検査の精度が70%だったとしたら、

その無症状感染者の70%は発見するという理屈になるわけなので、

無症状感染者の発見には大きく寄与します。

30%の取りこぼしがあったとしても、70%は制御できるわけなので、

感染者の減少には大きく寄与するものと思います。

100%の精度のものでなければ使用しないというのであれば、

今の医療機関で行っているほとんどの検査が使用できないということに

なるのではないかと考えます。(あくまでも素人考えですが)

鳥取県では、感染者があった場合に、広く検査を行っているようです。

以前、小学生の感染者があった場合には、早い段階で教職員・児童の全員

の検査を実施したようです。

また、濃厚接触者の定義にとらわれず、発症14日前まで遡って

調査を行うとしています。

この様に、幅広いPCR検査を実施すれば、2次感染や3次感染者の

確認だけでなく、感染元になった人にたどり着く可能性が

非常に高くなります。

感染元になった人は、無症状や軽症である可能性も高く、この感染元に

なった人を発見することは、感染拡大を防止するためには

非常に重要なポイントです。

和歌山県知事のメッセージにも、再三にわたって、

このことが記載されています。

鳥取では、鳥取県が現在の方針でPCR検査を幅広く行っている限りは、

首都圏や関西圏の様な市中感染の蔓延という事態にはならないであろうと

期待できます。

長くなったので、つづく・・・・

 

新型コロナ対策・・・違うだろ!!・・・・コロナについての一考察!