不動産売買において、売主の不動産会社や仲介の不動産会社による『司法書士の指定特約は、有効か』についての一考察
不動産売買において、売主の不動産会社や仲介の不動産会社による『司法書士の指定特約は、有効か』
についての一考察
都会の不動産会社で、建売住宅など購入した場合、
【所有権保存または移転などの登記を行う司法書士は、売主(または、仲介不動産会社)の指定した司法書士に依頼するものとする。】という特約が付いているそうです。
鳥取市内では、あまりこのようなことは行われていない様に思いますが、
さすが(悪い意味で)都会の不動産会社という感じです。
普通に考えれば、売主や仲介業者が、司法書士を指定するメリットはありません。
恐らくですが、指定するには、何かしらのメリットが特別にあるから指定するのでしょう・・・
不動産会社として考えた場合に、
よく使う司法書士事務所は、慣れているし、
以心伝心的なところもあるので、
買主に特に指定がなければ、この【よく使う司法書士】に依頼することも実務としてはよくあるケースです。
しかし、不動産会社が司法書士を紹介する場合には、
報酬が安くてきちんと業務を行ってくれる司法書士でなければなりません。
都会の不動産会社が司法書士を紹介する場合において、
この司法書士の報酬が異常に高いということがあり、これが、問題になることが多いようです。
不動産売買契約書に、売主不動産会社の指定する司法書士を使うように特約を入れて、
その司法書士の報酬が異常に高いということになれば、
その不動産会社が司法書士からバックマージンをとっていると疑いたくもなります。
何の考えもなく、ただ単に高いだけの司法書士を指定している不動産会社だったとしたら、
そもそも、営業・サービス業としては、失格の不動産会社であるともいえます。
さて、一般の方が不動産を購入するのは、一生のうちで、そう何度もあるわけではありません。
売主である不動産会社(若しくは、仲介会社)にいわれるまま、売主らの指定する司法書士を使うことという特約のついた売買契約を行ってしまった場合、この部分について、争うことができるかどうかについて考えます。
※なお、この見解については、個人の意見であり、反対の意見もあり得るものです。
不動産売買契約において、司法書士は売主たる不動産会社または仲介不動産会社が指定する司法書士に依頼するものとする特約(以下 「司法書士特約」といいます。)について、
その司法書士の報酬が著しく高くて買主としては納得できない場合などは、消費者契約法 第10条の消費者(買主)の利益を一方的に害する事項ということで、無効になると考えられます。
この司法書士特約が無効になるのであって、売買契約が無効という事ではありません。
実際に、司法書士の報酬が高いかどうかは、やはり、別の司法書士に見積もりを依頼して確認すべき事項です。
不動産会社である筆者がいうのもどうかと思いますが、
一生に、一度の買い物ならば、
買主は、ある程度、自分自身で確認してみるということも、必要なことと思います。
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