税金の時効について!税金の時効は、「善意であれば五年、悪意なら七年」#相続税 #所得税 #賦課権 #徴収権 #税務署 #除斥期間
税金の時効について
①教育の義務
②勤労の義務
の3つの義務です。
新型コロナの感染拡大により、国は多くの補助金や助成金、協力金などを支出しましたので、いずれ、増税という形で国民が負担しなければならなくなると考えられます。
現政府は、アベノマスクなど必要のないものへの支出もあり、そのツケを国民が負担すなければならないということには、非常に疑問を覚えます。
「できれば、税金は払いたくない!!」と思う人は多いようですが、国民の三大義務の一つであり、租税の徴収に関する制度や法律は極めて高度に制定されているので、簡単に逃れることはできないようになっています。
ただ、税金にも時効という制度があり、時効が成立すると納税を免れることができます。
税金の時効は、「善意であれば五年、悪意なら七年」と言われますので、この点について、調べてみます。
税金を徴収する税務署は、「賦課権」と「徴収権」をもっています。
まず、賦課権について・・・・
税務署が有する賦課権とは、簡単にいうと、税務署が税額を決定する権限のことです。例えば、納税者が過少申告をした場合には税額を増やす「更正」を行ったり、無申告の場合には税額を決める「決定」を行ったりする権限のことです。
ズルをして、申告しなかったり、税金を少なめに申告したとしても、税務署が調査して、きちんとした税額を納めさせるようにできる仕組みになっているということです。
続いて、徴収権について
申告や税務署の決定などにより税額が確定している場合には、税務署にはそれを徴収する権限を持っています。これを徴収権といい、納税者が納税しない場合には、差し押さえや強制執行を行うことができる権限もあわせて持っています。
これにも伴い、預金口座等の調査も行うことができるようになっているようです。
賦課権の除斥期間(いわゆる時効)について
賦課権の除斥期間は、原則、五年となっています。ただし、不正な方法によるばあには、七年となります。
(除斥期間とは、概ね、時効と考えても間違いではありません。)
② 贈与税 ・・・六年
③ 偽りその他不正の行為によって税額を免れ、または還付を受けた場合には、上記にかかわらず七年
④法人税の純損失等の金額については・・・九年
税金の時効は、「善意であれば五年、悪意なら七年」といわれる所以は、以上の規定のことを指しているようです。
所得税や相続税にかかる税務署の賦課権は、原則五年で時効(除斥期間)になるけれども、無申告や財産を隠している場合などは、税務署は、七年まで遡って調査し、ごまかした税金を徴収することができるということのようです。
例えば、2015年2月28日に死亡した方の相続税について考えると、
死亡した日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければならず、その申告期限から5年が除斥期間、不正があった場合には7年が除斥期間ということになります。
よって、2015年12月31日までが相続税の申告期限となり、除斥期間は
2020年12月31日、財産隠しなどをしていた場合には、2022年12月31日となるようです。
数年たって、忘れたころに税務調査で発覚し、高額な納税をしなければならないということもあり得るようです。
※税金に関するご相談は、最寄りの税務署または税理士にご相談ください!
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安心と安全を提供するために!!
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エル・オフィスでは、安心で安全な居住空間の提供とともに、
新型コロナ感染対策に対しても、安心で安全な体制づくりを行っています。
新型コロナ感染が日本で発生した当初から、感染拡大防止のために
マニュアルを作成し、アクリル板の設置・マスク着用の徹底・手指消毒の徹底・
スタッフの体調確認及び検温・来店者名簿の作成などを行っていました。
エル・オフィスの感染防止対策の実施状況を、第三者機関(鳥取県)に確認して
いただき、安心してご来店いただけるようにするために、この度、
鳥取県に対して、【鳥取県新型コロナ対策認証事業所】の認証申請を行い、
2020年11月16日付で、認証をしていただきました。
鳥取県内の不動産会社では、他に認証を得ている不動会社はなく、
不動産会社としては、鳥取県内で第1号となります。
また、鳥取県内の事業所としては、第20号となりました。
新型コロナ感染状況は、全国的に感染拡大が広まっております。
その一方で、誹謗中傷などを一要因として、
詳細な感染状況が公表されなくなってきています。
感染者の情報等は、市民にとっては重大な関心事であることに
間違いはないと思います。
鳥取県外の企業においては、自社の従業員等が新型コロナに感染した場合に
遅滞なく、公表する企業も散見されるようになりました。
国や県などが公表しないことを、自ら公表することには、大変な勇気が
必要であることは想像できます。
エル・オフィスでは、こうした企業を見習い、万が一、当社の従業員が
感染した場合には、詳細をこのブログ等で公表したいと思います。
今後も、エル・オフィススタッフ一同、新型コロナ感染防止に努め、
ご来店される皆様に、安心と安全を提供してまいりたいと思います。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
2020年11月19日
株式会社エル・オフィス
大畑浩士
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エル・オフィスは、2020年11月16日
『鳥取県の新型コロナ対策認証事業所』として、
鳥取県より認証されました。
エル・オフィスでは、店舗入り口付近に
体温計(非接触)を設置しています。
ご来店の際は、必ず、検温をお願いします。
また、手指消毒も併せてお願いします!
店舗内のカウンターには、アクリル板を設置して、飛沫感染防止に努めています。
来店される方には、マスクの着用・手指消毒をお願いしています。
緊急連絡先(エル・オフィスのスタッフにつながります)
0857-50-1386
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